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お知らせ

専門実践教育訓練給付金について

給付対象者の方は支払った教育訓練経費(学費)の一部がハローワーク(公共職業安定所)から給付されます。

専門実践教育訓練給付金とは

働く人の主体的で中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度で、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費*の一部をハローワークから支給する制度です。

 

 

給付額について

 

最大112万円支給!! ※卒業後の給付は、受講修了日から1年以内にその資格で雇用保険の被保険者として雇用された場合に給付されます。

講座名称 修業年限 指定期間 指定番号 1年次 2年次 資格取得 最大の
給付額 給付額 就職者 給付額
専門課程
美容科
2年 令和6年4月1日~
令和9年3月31日
1312027-2410011-1 40万円 40万円 32万円 112万円
専門課程
理容科
2年 令和6年4月1日~
令和9年3月31日
1312027-2410021-4 40万円 40万円 32万円 112万円

 

▶認定手続
2024年2月現在、上記指定番号欄にある学科が指定を受けており、指定期間内に入学された方が本制度の対象となります。

▶給付金の支給について
給付金は半期(半年)修了毎に、各自でハローワークに支給申請を行います。学校は支給申請に必要な「受講証明書」と「領収書」を発行します。

 

この度、令和6年10月1日付けで 通信課程(従事者コース) 美容科 理容科 も指定講座になりました。

通信課程 美容科 3年 令和6年10月1日~令和9年9月30日 1312027-2420011-1
通信課程 理容科 3年 令和6年10月1日~令和9年9月30日 1312027-2420021-4

 

給付対象者

雇用保険の被保険者の方 雇用保険の被保険者であった方
受講開始日に、通算して3年以上(初めての方は2年以上)の雇用保険の被保険者期間を有している方。 離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、
通算して3年以上(初めての方は2年以上)の
雇用保険の被保険者期間を有している方。

 

※本制度の受給が2回目以降の方は、前回の給付金受給日から3年以上経過している必要があります。

※ご自身の受給資格の有無についてはハローワークでご確認ください。

 

教育訓練給付制度はこちら

 

 

給付金受給までの流れ(例)

STEP 01 入学前  受給資格の確認を行います。※ハローワークでの手続き

↓

STEP 02      申請書類を用意して申請を行います。※ハローワークでの手続き

↓

STEP 03      キャリアカウンセリングを受けます。※ハローワークでの手続き

↓

STEP 04      受給資格者証が交付されます。※ハローワークでの手続き

↓

STEP 05 在学中  受給資格者である旨を申し出る。※学校での手続き

↓

STEP 06      受講証明書等を受け取ります(半年間修了ごと)。※学校での手続き

↓

STEP 07      給付金支給申請を行います(半年間修了ごと)。※ハローワークでの手続き

↓

STEP 08 卒業時  修了証明書等を受け取ります。※学校での手続き

↓

STEP 09 就職後  追加の給付金支給申請を行います。※ハローワークでの手続き

 

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